相続税

高橋幹税理士事務所は相続税対策も得意としています。

相続税の申告と納税の期限は、相続開始を知った日(被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内となっています。
(相続税がかかりそうな方には、相続が開始してから数ヶ月後に、
税務署からあらかじめ「相続についてのお尋ね」という書類送られてきます。)
申告期限が迫っている場合でも、お気軽にご相談下さい。

高橋幹税理士事務所では、相続税の以下の2点の業務をお客様に提供しています。

相続税申告

相続税申告では、納税額を計算できればすべて解決するわけではありません。
特に相続に関わる人間関係が一番大事であると考えています。
そこで高橋幹税理士事務所では、

を、申告に際して提案しながら、平和的で円滑な申告を行っています。

相続税対策

相続税は、一部の資産家だけが払う税金だと考えられていましたが、自分には関係ないと思ってはいけません。
平成25年度税制改正に関する法律が、平成25年3月29日に国会で可決・成立しました。
(平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用。)
今回の改正では、基礎控除額が5000万円+(1000万円×法定相続人の数)から
3000万円+(600万円×法定相続人の数)へと大幅に引下げられています。
これからは、被相続人(亡くなった方)が地価の高い都市部に自宅を所有しているだけでも課税対象者となることを想定しなければなりません。
そこで、当税理士事務所では相続税は生前に対策をしておくべきだと考えます。

など、さまざまな手法でお客様に提供し生前に相続対策をします。

相続税対策の実績

相続税申告報告書(申告書作成報酬含む)は、
1.基本報酬 2.遺産総額報酬 3.加算報酬 の合計額としています。

(ケース1) 相続人3人で遺産総額2億円の場合で、分割協議に困難を伴った。
 ①基本報酬 100,000円
 ②遺産総額報酬 650,000円
 ③加算報酬 195,000円
合 計 945,000円(税抜)

上記金額はあくまで、目安であり、相談の内容(複雑性など)やその頻度その他様々な点を考慮して報酬を決定するものとしています。例えば、上記ケース1と同様なケースで分割協議がスムーズに終わった場合などは、下記ケース2のように報酬を決定しています。

(ケース2)
相続人3人で、遺産総額2億円の場合、分割できた。
①基本報酬 100,000円
②決算報酬 650,000円
③加算報酬 0円
合計 750,000円(税抜)

代表挨拶

代表写真

中小企業は同族経営が多く、時が経てばいずれ世代交代を迎えます。
そして2代目の経営者にバトンタッチされていき、多くのものを引き継ぎます。

なかには創業者の引退とともに廃業になる中小企業も少なくありません。
引き継いだ債務や能力などいろいろと要因はありますが、
相続税の負担から事業の継続が困難になることも多くあるようです。

日本にある企業は9割が中小企業になります。
たとえ優れた技術を持っていても相続や事業承継がうまく行かずに失われていく中小企業が多くあります。
これは社会的に見ても大きな損失になります。

企業を永続的に保持、そして発展させて行くには、
事業継承策を固めることや相続税対策、事業継承支援資金の運用をうまく活かすことが必要です。

高橋幹税理士事務所は事業相続後の資産運用から支援金の運用、
コンサルティングもしっかりサポート致します!
事業継承や相続税については高橋幹税理士事務所にお任せ下さい!

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